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リースについて徹底解説!

■リースとは

リース会社が、企業などが選択した機械設備等を購入し、その企業に対してその物件を比較的長期にわたり賃借する取引をいいます。
リースでの取組みを行なう場合、下記の二つの要件があります。

  1. リース期間の中途で契約を解除することができない。
  2. 使用者は、リース会社がその取引に投資した資金のほぼ全額をリース期間中に支払う。(投資資金:機械設備の取得価額、資金調達コスト、固定資産税、保険料、管理費)

リース契約の特徴

  1. 対象:ユーザーが指定した物件
  2. 所有権:終始、リース会社が有する
  3. リース料:リース物件価額および諸費用のおおむね全額
  4. 中途解約:リース期間中の解約はできない
  5. 保守・修繕:リース物件の保守・修繕義務はユーザーが行なう
  6. 瑕疵担保責任:リース会社は、リース物件の瑕疵責任を負わない(売主が負う)
  7. 危険負担:リース会社は、リース物件の減失・毀損等の損失責任を負わない

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■リースのメリット

一度に多額の資金を必要としない

毎月一定のリース料の支払だけで最新の機械・設備を導入できるので、設備投資に予定していた自己資金などを事業資金や運転資金として運用することで効率的な経営が可能になる。

リース料は経費処理できる 

税務上認められた期間であれば、リース期間中に支払うリースの全額を経費で処理することが可能。 また、法定耐用年数より短い期間でリース期間を設定できるため、買い取りの場合に比べて短期間で 償却できるのと同じ効果が得られる。

リース料は一定でコスト把握が容易

リース料は月々一定額である上、決まった期間が定められているので、将来の設備投資計画・企業 経営計画などが立てやすくなる。

陳腐化に弾力的に対応できる 

コンピュータや通信機器などを購入した場合、技術進歩が速いため、どうしても法定耐用年数より短い 期間で機械が陳腐化する可能性がある。その点リースなら実質耐用年数に合わせて支払期間を設定 できるので、効率的に最新設備を導入できる。

買い取りより一般的 /物件廃棄の手間が省ける 

リースを利用すれば、設備資金を長期で調達したのと同じ効果があり、購入資金を調達して導入より手 間がかからない。(担保などが不要) 環境に配慮した廃棄処理が可能になる。

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■リースのデメリット

中途解約ができない

リース期間の中途で契約を解除することができません。 このため、リース物件が不要になってもユーザーはリース料を期間終了まで支払い続けるか、残リース相当額 の損害金を支払って契約を解除することになります。

リース料は固定である

契約で定められたリース料は物件の使用料として、リース期間中変動することはありません。 例え、金利が上昇してもリース料が上がることがありませんのでメリットにもなります。

借入れと比較して割高である

金融機関からの融資の場合、元本と金利を返済します。 リース料には、取得価額と資金調達コストのほかに、税金、保険料などが含まれております。 単純比較をすれば、表面的にはリース料の方が高くなり、ユーザーにとっては割高感が生じます。

リース会社から物件の保守・修繕が受けられない

リース料には保守・修繕料金が含まれておりません。 リース物件の保守・修繕は、ユーザーと販売業者との保守契約に基づいて行ないます。

期間終了後に所有権移転ができない

リース期間終了後は、返却か再リースとなり、ユーザーが所有することができません。

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■リース、レンタル、割賦の比較

内容 リース レンタル 割賦
契約 賃貸借契約、
保証人必要
賃貸借契約、
保証人必要
売買契約
対象物件 企業用事務機器設備 企業用、個人用 比較的高額物件向け
利用者 一般に法人 法人、個人 個人が主
契約期間 3年~7年
設備により違う
数日、数週間、数ヶ月
数年など短期
6回~84回
物件の所有権 リース会社 レンタル会社 購入者
固定資産税の負担 リース会社 レンタル会社 購入者
保険料の負担 リース会社 レンタル会社 購入者
損金算入 認められる。
消耗器具備品費や
什器備品費
認められる。
消耗器具備品費や
什器備品費
固定資産税・借入金利息、減価償却費は認められる。
契約期間中の解約 認められない。
但し、規定損害金または残存リース料を払えば可能
解約可能 認められない。
月額金額
(同一商品)
安い 高い リースより高い

リースと借入購入の経済比較(簡易比較)

リース:
物件価格\1,000,000、5年リース、料率2%、月額リース料\20,000、リース総額 \1,200,000
>> リース料\20,000×60回(5年) = \1,200,000 - 経費処理節税分 \556,320 = 純資金流額出額 \643,680
借入購入:
物件価格\1,000,000、元本均等5年返済、利息3%、税金46.36%、固定資産税年14/1000、保険料年3/1000
>> 元本\1,000,000+利息\75,000+固定資産税\42,700+保険料\9,200 - 経費処理節税分\412,400
= 純資金流額出額 \714,500
[ 経済比較 ]
リース純資金流額出額\643,680 - 純資金流額出額\714,500 = \70,820 純資金流額出額が少ない
リース経費処理節税分\556,320 - 借入購入経費処理節税分\412,400 = 期間5年節税効果\143,920

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■リースの算出例

リース料金算出例(料率は金利変動により変動します。)

割賦料金算出例(金利変動により変動します。)

※リース・割賦共、与信審査がありますので、会社情報および保証人 情報をご提供下さい。
個人事業主の場合は、代表者以外に保証人が必要です。 また会社業歴年数が浅い場合は、審査が不可になる場合があります。 リース会社および与信審査状況により月額リース料が変わる場合があります。
リース・割賦共、与信後契約書に所定事項を記入・押印後、当社に 到着後商品発送または工事施工となりますので、予めご承知おき下さい。 

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■リース契約のしくみと手続き

リースのしくみ図

  1. リース料の見積 ≫販売業者からの見積書に基づきリース料を試算
  2. リース与信審査申込み ≫会社内容、代表者内容の明記および押印が必要
  3. リース契約締結 ≫リース契約書に記入・捺印、業者が代行契約の場合あり
  4. 物件発注 ≫リース会社から業者に発注・注文依頼
  5. 物件納入 ≫お客様の指定場所に納品・設置
  6. リース開始 ≫物件の検収後、お客様のリース料支払いが開始
  7. 物件代金支払い ≫リース会社が業者に物件代金を支払う
  8. リース期間終了 ≫契約リース期間終了前に継続または終了の選択 、終了時はリース会社へ返却または廃棄
  9. 再リース/返却≫再リースの場合は、当初リース料の1/10~1/12の金額

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■法定耐用年数と適正リース期間

1.適正リース期間の下限

物件の法定耐用年数が10年未満のものは70%以上(端数切り捨て)、法定耐用年数が 10年以上の場合は60%以上と定めています。

2.適正リース期間の上限

物件の法定耐用年数の120%以内(端数切り上げ)と定められています。

法定耐用年数
法定耐用年数 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年
1.適正リース
下限年数
2年 2年 3年 4年 4年 5年 6年 6年 6年 7年 7年
2.適正リース
上限年数
4年 5年 6年 8年 9年 10年 11年 12年 14年 15年 16年

3.2種類以上の物件の適正リース期間

(1) リース物件の内容
リース物件 取得価額 A 耐用年数 B 償却額 A/B
机(木製) \350,000 8 \43,750
椅子(金属製) \150,000 15 \10,000
応接セット \800,000 8 \100,000
じゅうたん \1,000,000 6 \166,667
その他商品 \300,000 8 \37,500
\2,600,000   \357,917
(2) 加重平均耐用年数

加重平均耐用年数 = \2,600,000÷\357,917 = 7.26 → 7年

(3) 適正リース期間(最短

加重平均耐用年数(7年)×0.7 = 4.9 → 4年

4.法定耐用年数(主な商品)

事務機器/通信機器/その他 年数 オフィス家具/関連品 年数
電話設備(デジタルビジネスホン、PBX) 6年 事務イス(金属製) 15年
電話設備(その他) 10年 事務イス(その他) 8年
複写機(プリンタ、FAX、複合機など) 5年 事務机(金属製) 15年
その他事務機器 5年 事務机(その他) 8年
電子計算機(パソコン) 4年 キャビネット(金属製) 15年
電子計算機(その他) 5年 キャビネット(その他) 8年
インターホン 6年 応接セット(その他) 8年
放送設備 6年 室内装飾(金属製) 15年
電気設備 15年 室内装飾(その他) 8年
冷暖房設備(出力22kw以下) 13年 電気製品(TV、テープレコーダ、ラジオ) 5年
乗合自動車(事業用) 5年 電気冷蔵庫 6年

その他の商品・サービスは、耐用年数辞書 を参照下さい。

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■動産総合保険について

1.動産保険

対象となる損害
  1. 火災、盗難、風水害、落雷、ひょう、雪害
  2. 他物の落下、車両の飛び込み、水漏れ、騒じょう
  3. 操作ミスによる破損、雨漏り、汚損
  4. 破裂、爆発
対象外の損害
  1. 地震、戦争、大規模なテロ
  2. 自然の消耗、かび、ねずみ喰い
  3. 故意、重過失
  4. 置き忘れ、紛失
  5. 電気的、機械的事故

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■リースを利用した税制上の優遇措置

一定の条件を満たした中小企業が、リースを利用した場合でも受けられる税制上の優遇措置があります。

1.中小企業投資促進税制

対象事業者:
青色申告を提出する中小企業者等(資本金1億円以下)

対象設備:

  1. 機械および装置 >>1台当りまたは同種の設備のリース料総額が210万円以上
  2. 電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、デジタル交換設備、デジタルボタン電話設備、電子ファイリング設備、マイクロファイル設備、ICカード利用設備、冷房用または暖房用機器 >> 1台当りまたは同種の設備のリース料総額が140万円以上

措置内容:
リース料総額の60%×7%の税額控除

2.中小企業等基盤強化税制

対象事業者:

  1. 卸売業、小売業、飲食店業を営む中小企業者
  2. 特定のサービス業を営む者(中小企業者および特定旅館業の大企業者)
  3. 特定の法律によって認定を受けた中小企業者等

対象設備:
機械・装置:1台当りまたは同種の設備のリース料総額が370万円以上 器具・備品:1台当りまたは同種の設備のリース料総額が160万円以上 

措置内容:
上記1~3の中小企業 >> リース料総額の60%×7%の税額控除
上記2の大企業 >> リース料総額の35%×60%×7%の税額控除

3.IT投資促進税制

対象事業者:
青色申告を提出する法人等(資本金3億円以下)

対象設備:
ハードウェア 電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、インターネット 電話設備、ルーター・スイッチ、デジタル回線接続装置 ソフトウェア 

金額要件:
ハードウェア >>年度内において新たに事業の用に供した対象設備に係るリース料総額が200万円以上
ソフトウェア >>年度内において新たに事業の用に供した対象設備に係るリース料総額が100万円以上 

措置内容:
リース料総額の60%×10%の税額控除

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■リースについて Q&A


Q1 リースができる物件はどんなものがありますか。

A OA機器や生産設備などほとんどの動産が対象となります。但し、不動産や建物付属設備、構造物等 は原則として対象にはなりません。

Q2 与信審査にどの位日数がかかりますか。

A 営業日約1~2日程度です。物件内容や審査情報により長くかかる場合もあります。

Q3 連帯保証人は必要でしょうか。

A 法人でのお申込みの場合は、代表者が連帯保証人になっていただくのが原則です。 審査内容により、第2保証人が必要な場合があります。

Q4 独立・開業をしようとおもいますが、開業前ですがリース申込みは可能ですか。

A リース会社により可能/不可能の場合があります。また、第2保証人が必要な場合があります。 また公的機関で対応できる場合があります。 財団法人 全国中小企業設備貸与期間協会 http://www.zentaikyo.or.jp/

Q5 会社を設立して1年以内ですがリース申込みは可能ですか。

A リース会社の審査により可能/不可能が決まります。また、第2保証人が必要な場合があります。 また公的機関で対応できる場合があります。 財団法人 全国中小企業設備貸与期間協会 http://www.zentaikyo.or.jp/

Q6 個人でもリース申込みができますか。

A 個人事業主であればご利用いただけます。(医師、弁護士、会計士、その他個人事業主) サラリーマンなどはご利用できません。

Q7 途中解約はできますか。

A リース期間満了まで解約はできません。但し、どうしても解約の必要がある場合は、解約金および物件 の返却をお願いします。

Q8 リース中に増設やレベルアップは可能ですか。

A 金額によりますが、増設分の組み入れは可能です。レベルアップはリース期間中の場合は、一旦解約 して残債額を加算して組み直してリースを設定します。

Q9 リース期間が終了するとどうすればいいのですか。

A 継続使用:再リース契約となります。現在リース料の1/10~1/12の金額となり格安で使用できます。 返 却:返却または廃棄となります。廃棄費用は、お客様負担となります。

Q10 アフターサービスはどうなるのですか。

A 設置・工事業者がアフターサービスを実施します。発生する費用はリース料には含まれておりません ので、別途お支払いいただくことになります。

Q11 こわれた時はどうなるのでしょうか。

A Q10以外の場合は、リース会社が付保している動産保険で保証されます。 (リース会社により異なります) 対象損害は、火災・風水害などですが、リース会社の提携保険会社により異なります。

Q12 税金はどうなりますか。

A 固定資産税は、リース会社が納税します。消費税は、リース料と合わせてお支払いいただきます。

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